売主・買主の間でのトラブル

土地の境界について(塀や樹木)についてのトラブル

隣の土地との境界に塀があるから安心とは限りません。

境界線の外側・上・内側など、塀の場所の認識不足により、トラブルを招く可能性があります。
又、樹木の一部(根・枝など)が境界線を超えていた場合、トラブルを招く可能性があります。

トラブル防止のため、土地家屋調査士が「境界線」を調査・確認し、登記申請します。 土地の境界確認書をしっかりと保管しておきましょう。

借地権付建物の売買のトラブル

不動産に関する問題中でも特に多いのが「借地権に関するトラブル」です。
借地権に関するトラブルが多い理由として、借りる側と貸す側の間に横たわる「不公平感がある」と言われています。

借地権に関してはきちんと法律の改正もされたのですが、それはあくまで「改定後に適用される話」であり、改定前のものに関しては改定前の法律にならうことになります。

その為、トラブルが多く発生します。権利関係の知識を曖昧にしてしまったがために、失敗してしまうケースが多く見られます。

借地権とはどのような権利なのかを深堀りし、正しい知識を身につけておくことがスムーズな不動産売買に繋がります。

公道への通行権のトラブル

公道に接していない不動産売買では通行権の知識が曖昧だった事によるトラブルが多く発生しています。

基本的に道路には、「公道」と「私道」という大別があります。
「私道」とは原則、道路の所有権を持たない人間の利用が禁止された道路のことを言います。

そこで登場するのが、権利を持たない私道や他人の敷地に対する「通行権」となります。
公道に接していない不動産売買をお考えの方は、トラブル防止のために「通行権」の知識を深めておくと良いでしょう。

売却物件の対象の正しい理解

売買契約が締結されると、売主は引渡しまでの間に家具や日用品などを運び出し、建物は空き家の状態で買主に引き渡すのが通常です。

他方で、建物内に備え付けてあるエアコン、照明器具、作り付けの家具、戸建住宅の場合は庭に設置した物置や植木などがある場合には、すべてを売却対象物に含むのか、その一部なのか売主買主間で認識が異なることもありますので、事前に明確にしておくことが必要です。

また、床や壁など建物に破損や修繕を要する部分がある場合は、売主側で補修して引き渡すのか、現状のままで引き渡すのか契約までに決めておくことが必要です。

これらが曖昧だと、後からトラブルに発展することがあります。

買主・管理組合の間でのトラブル

購入したマンションのリフォームに関するトラブル

マンションには「区分所有法」という法律があり、各戸の持ち主である区分所有者はこの法律を守らないといけません。

ここにはマンションで暮らすための基本のルールが書かれていて、マンション管理規約と使用細則があります。

これらの規約にリフォームの約束事などもあり、例えばマンション管理規約には個人でリフォームできる範囲(専有部分)とできない範囲(共用部分)。使用細則には床材の防音規定や、工事の承認方法など細かいルールが載っています。

リフォーム前には、これらの規約に必ず目を通し、計画に問題はないか確認しましょう。

購入マンションの維持・管理費についてのトラブル

管理費と修繕積立金を滞納したままマンションを売却した場合、滞納金は買主に請求されてしまいます。

買主に滞納していることを知らせず売却するとトラブルの原因になりますので、滞納金がある場合は事前に伝えておきましょう。

また滞納金があることは重要事項説明書にも記載すべき事項となっています。
明示されているかしっかりと確認することでトラブル防止になります。